外国人技能実習受入事業
外国人に日本の技術・技能や知識を伝えて
母国で活躍してもらう制度です
日本の国際的な地位と役割において、開発途上国の「人づくり」に貢献することが求められています。このため、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学んでもらって、母国の発展のために活躍してもらうための仕組み、それが外国人技能実習制度です。
技能実習制度の歴史
1960年代後半 海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価されはじめる。
1982年 日本の企業が海外から本格的に外国人研修生を招集し始める。
1990年 「監理団体」による外国人研修生の受け入れが始まる。
(当時は技能実習生ではなく研修生と呼んでいました)
1993年 法務大臣により「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」
が出て技能実習制度が始まる。
(技能実習生の呼び名が誕生)
2010年 入管法が改正され、技能実習生用の在留資格として「技能実習」が設けられる。
2016年 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が定められる。
2017年 技能実習法をしっかり守って実習が正しく行われるように、「外国人技能実習機構」が設立される。
厚生労働省の発表によれば2020年10月末に日本で働いている外国人は172万4328人、そのうち23.3%が技能実習生です。その数40万2356人で、コロナ禍の影響があったものの前の年から4.8%増えています。実習期間を終えて帰国した実習生の中には、自分で会社を作ったり、日系企業で職場のリーダーになったりする人も多く、実習で身につけた知識や技術・技能、考え方などを活かして母国の発展のために活躍しています。
技能実習制度は人手不足を補うためのものではありません
外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。
1.技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習制度のしくみ
技能実習生の受け入れ方は大きく分けて2つあります。企業単独型と団体監理型です。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており(2020年末では全体の98.3%)、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。