労働安全衛生規則の一部改正に伴う熱中症対策義務化について
- 茨城県自動車車体整備協同組合
- 7月25日
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表題の内容につきまして、令和7年6月1日から労働安全衛生規則の一部改正に伴い、事業者における熱中症対策が義務化されました。
これは、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けたものです。
我々自動車車体整備業界においても、高温多湿の厳しい環境での作業が多くあるが故、遵守しなければなりません。
熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として、6か月以下の懲役拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
会社や社員を守る為にも対策いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
詳細は添付資料を参照。



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